【弁護士が解説】遺言書の内容と遺留分、どちらが優先される?
遺言書を書こうと思っている方は、遺留分について聞いたことがあるでしょう。
遺言書と遺留分に関係があることまで知っていたとしても、何がどう関係して、どちらが優先されるのかまで理解しておく必要があります。
本記事では、遺言書の内容と遺留分はどちらが優先されるのか解説します。
遺言書と遺留分について
遺言書とは、遺言者が自分の財産を誰にどれだけ残したいのか、自分の意思を伝える書類です。
遺言書を作成することで、相続人以外への遺贈も可能となり、法定相続分とは違った財産の分け方ができます。
一方の遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された遺産取得分のことです。
遺留分が認められているのは、配偶者、子どもや孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属のみです。
遺言書の内容と遺留分、どちらが優先される?
遺言書の内容が遺留分を侵害していた場合、遺留分が優先されます。
なぜなら、遺留分が認められている相続人には、侵害された遺留分の取戻しを請求できる権利があるからです。
遺留分制度には、残された遺族の生活を保障する一面もあり、たとえ遺言者の意思に沿った遺言書であっても、遺留分請求する権利は奪えません。
しかし、遺留分を侵害した内容の遺言書を作成することはできます。
遺言書が無効となるのは、必要事項が記載されていなかったり、遺言能力がなかったりした場合です。
誤解されやすいですが、遺留分を侵害した内容の遺言書そのものは有効です。
遺言書でのトラブルを避けるためには
遺留分を侵害した内容の遺言書を作成することは可能ですが、遺留分侵害額請求をされると相続人同士で揉めやすくなります。
このようなトラブルを避けるためには、遺留分対策をした遺言書を作成するべきです。
たとえば、生前に各相続人と話し合って、遺留分放棄をしてもらうのもひとつの方法です。
遺留分は生前に放棄してもらうことができますが、そのためには家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、遺留分の放棄が認められるには、遺留分放棄が強要されたものでないこと、合理的な理由があること、生前贈与などの対価を得ていることなどが条件になります。他には、遺言執行者に弁護士などの第三者を選任する方法があります。
遺言執行者とは、遺言内容を実現するよう手続きするひとであり、弁護士などの第三者が指定されていることで冷静なアドバイスが期待できます。
まとめ
今回は、遺言書の内容と遺留分ではどちらが優先されるのか解説しました。
遺言書の内容よりも遺留分が優先されますが、遺留分を侵害するような遺言書が作成できないわけではありません。
ただしこのような遺言書は、相続人同士で遺留分侵害額請求などのトラブルにつながりやすいため、残される遺族のためにも事前対策が必要です。
遺言書を作成したいが遺留分について不安がある方は、弁護士へ相談することを検討してみてください。
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藤井 貴和
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- 東京弁護士会
- 注力分野
- 相続、不動産トラブル
- 経歴
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慶応義塾大学法学部卒
一橋大学法科大学院修了
2015年 弁護士登録
2020年 藤井総合法律事務所設立
事務所概要
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