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遺留分侵害額請求する場合・された場合

■遺留分とは
遺産相続においては、相続人は、被相続人(故人)の遺産を承継します。
そして、法定相続人のうち、一部の相続人については、相続財産を承継することにつき、最低限の割合で保障されています。
その最低限の取り分のことを「遺留分」といいます。
この遺留分を主張できる人のことを「遺留分権利者」といいます。

 

●遺留分侵害額請求とは
遺留分権利者は、遺留分侵害額請求を行うことで「最低限自分に相続されるはずの財産をください」ということができます。
例えば、被相続人が生前に、ある一人の相続人に全ての財産を贈与又は遺贈した場合を考えます。
この場合、当該相続人以外で、遺留分権利者に当たる人は、その贈与又は遺贈によって、自分の最低限の取り分を受け取ることができなくなってしまいます。
つまり、遺留分権利者は、自分の遺留分を侵害されている状況です。
そこで、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払を、現に侵害している相続人に対し、請求することできます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。
この遺留分侵害額請求ができる人は、法定相続人のうち、被相続人の配偶者・子・直系尊属に限られています。
被相続人の兄弟姉妹には認められていませんので、注意が必要です。

 

●遺留分侵害額請求をする場合・された場合
遺留分侵害額請求をする場合について、まずは当事者間での話し合いの場をつくり、直接求めることができます。
また、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停では、調停委員が当事者双方から事情を聞き、解決に向けた話し合いを行います。
調停が不成立に終わった場合には、訴訟を起こすこともできます。
調停を経ずにいきなり訴訟を起こすことも可能です。

 

次に遺留分侵害額請求をされた場合の対応についてです。
相手から請求を受けたときに、それを放っておくのではなく、きちんとした対応をすることが大切です。
しかし、全て相手の言い分を飲み込むのではなく、相手が本当に正当な権利をもって請求してきているのかを確認する必要があります。
また、請求されている侵害額が過大なものでないか、ということも吟味する必要があります。
例えば、相手方が遺留分権利者なのか否か、遺留分侵害額請求権が時効になっていないか、相手方の主張が本当か・相当かといったことについて確認します。

 

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藤井 貴和

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所属団体
東京弁護士会
注力分野
相続、不動産トラブル
経歴

慶応義塾大学法学部卒

一橋大学法科大学院修了

2015年 弁護士登録

2020年 藤井総合法律事務所設立

事務所概要

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