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相続手続きの流れ|それぞれの期限も併せて解説

相続はある日突然自分の身に降り掛かってくるものです。

そのため、相続手続きの流れや期限について知っておき、いざという時に備えておく必要があります。

この記事では、相続手続きの流れについて、それぞれの期限も併せて解説していきます。

相続手続きの流れと期限

  • 遺言書の有無を確認する:できるだけ早く

相続が開始したら、まずは遺言書の有無を確認しなければなりません。

有効な遺言書が存在すれば、原則として相続はそれに従って行われます。

そのため遺言書は全ての手続きの前提となっているといえます。

 

自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合には検認が必要なので、裁判所でその手続きを行います。

一方で、公正証書遺言の場合には検認が不要であり、そのまま次のステップへと進みます。

 

  • 相続人の調査および確認:できるだけ早く

遺言書がない場合や、遺言書で分配方法が指定されなかった財産がある場合などには、遺産分割協議が必要となります。

この協議は必ず全員で行う必要があるため、誰が相続人となるのかを調査する必要があります。

場合によっては、調査して初めて判明する相続人がいることもあるので、わかっているつもりであっても念の為調査をしておくべきです。

 

さて、その具体的な方法についてですが、被相続人の戸籍謄本の収集が基本となります。

これは死亡から出生まで遡って取得する必要があります。

戸籍謄本から被相続人の子どもや親、兄弟などの相続人候補を特定していって、その中で本来の相続人の戸籍も取得していき、その人が死んでいればその相続人を特定する、という作業を進めることになります。

 

この作業はなかなか手間がかかりますが、弁護士に依頼することもできます。

 

  • 相続財産の調査:できるだけ早く

相続財産についても、調査の必要があります。

預貯金や現金などの他にも、不動産や宝石などの動産、株式など様々な種類があるため、漏れがないように確認しましょう。

また、プラスの財産の他にも、借金やローンをはじめとしたマイナスの財産も相続財産に含まれます。

マイナスの財産が多い場合には相続放棄も視野に入れる必要があるため、迅速かつ確実な調査を心がけるようにしてください。

 

  • 単純承認・相続放棄・限定承認の選択:3ヵ月以内

相続人となる者は、相続をするか否か選択することができます。

このときの態様には単純承認・相続放棄・限定承認の三種類があります。

もっとも、限定承認は現在あまり使われていないため、ここでは単純承認と相続放棄について解説します。

 

まず、単純承認は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらについても、相続財産のすべてを受け入れて相続することを指します。

この際、特に手続きをする必要はなく、3ヶ月間に相続放棄や限定承認を行わなかった場合には単純承認が起こります。

 

次に、相続放棄は、相続財産の全てを放棄して、相続人の資格を自ら失うことを指します。

マイナスの財産が多く、相続するとかえって損になる場合などに相続放棄が行われます。

 

相続放棄をするか否かについては熟慮期間と呼ばれる期間制限があり、相続開始から3ヶ月を超えると原則として相続放棄ができなくなってしまいます。

 

自分の置かれた状況によって取るべき選択肢は変わってきます。

弁護士への相談も視野に入れつつ、適切な判断ができるようにしましょう。

 

遺言がない場合や、遺言によって決まらない項目がある場合などには、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割方法について話し合いをする必要があります。

 

このとき、相続人全員の出席と、全員の合意が必要となるため、遺産分割協議はなかなかまとまらない場合も多いです。

どうしても合意に行き着かない場合には、弁護士を活用することも視野に入れましょう。

 

期間については、特に法律上の定めはありません。

もっとも、協議を遅らせることにメリットはないほか、相続財産の行方がわからなくなってしまうなどの問題が発生する可能性もあるため、できる限り早く行いましょう。

 

  • 相続税の申告:相続を知った日から10ヵ月以内

相続税の申告も行う必要があり、これは相続を知った日、つまり被相続人が亡くなったのを知った日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

 

遺産分割協議で合意に至っていなかったとしても、暫定的な申告および納付は必要になってくるので、忘れないようにしましょう。

 

遺産分割協議がまとまった場合には、その合意内容を書面の形に残しておく必要があります。

相続登記時に遺産分割協議書が必要となりますので、登記を行う前までに作成をしておきましょう。

 

  • 相続登記の手続き:適宜

被相続人から不動産を相続した場合には、相続を原因とした、所有権移転登記を行う必要が生じます。

相続登記については、令和641日以降は3年という期間制限がつくので気をつけましょう。

相続については藤井総合法律事務所までご相談ください

相続手続きの中ではやることが多くありますがどれも重要なものですので、見落としがないようにきちんと確認しておきましょう。

相続についてお困りの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。

 

藤井総合法律事務所では、相続についてのご相談を承っております。

特に、相続トラブルに関する豊富な知識と実績をもとに、高品質なリーガルサービスを提供しています。

ご不明な点がございましたら、ご相談者様のお話を伺いながら丁寧に分かりやすくご説明します。

お困りの際には、お気軽にお問い合わせください。

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藤井 貴和

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所属団体
東京弁護士会
注力分野
相続、不動産トラブル
経歴

慶応義塾大学法学部卒

一橋大学法科大学院修了

2015年 弁護士登録

2020年 藤井総合法律事務所設立

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