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相続放棄手続きの期間|期限を過ぎた場合の対処法は?

被相続人の財産に借金などの債務が含まれている場合、相続放棄を行うことで負債を承継せずにすみます。

本記事では、相続放棄手続きの期間と、期限を過ぎた場合の対処法について解説します。

相続放棄の手続とは

相続放棄は、他の相続人に遺産を承継する意思がないと伝えるだけでは認められません。

家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行い、その申述が受理されてはじめて効力が生じます。

申述が受理されると、原則として最初から相続人でなかったものとして扱われます。

なお、この手続は各相続人が単独で行うことができ、他の相続人の了承を得る必要はありません。

債務の存在を理由に相続放棄を検討する場合には、事前に相続財産の内容を確認しておくことが重要です。

負債の有無だけで判断するのではなく、預貯金や不動産などの資産の状況も含めて全体を把握する必要があります。

また、賃貸物件などの収益資産が含まれる場合には、将来的に得られる収益の可能性も踏まえ、相続するかどうかを慎重に検討することが大切です。

相続放棄の手続の期間

相続放棄は、原則として相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きを行う必要があります。

この期間は、一般的には被相続人の死亡を知った時点を起算点として進行します。

ただし、死亡の事実を知らなかった場合や、自分が相続人であることを後から知った場合には、いつ相続の開始を知ったといえるかが問題となることもあります。

相続放棄の期限を過ぎた場合の対処法

相続放棄の期間を経過すると、原則として相続放棄はできなくなり、相続を承認したものとして扱われます。

ただし、期限を過ぎた場合でも、相続財産や負債の存在を知ることができなかったなどの事情があるときには、相続放棄が認められる可能性があります。

期限後に相続放棄が認められるかどうかは、相続開始および債務の存在を知りえなかった事情があることの証明や被相続人の財産を処分していないことが重要です。

また、債務などを把握していなくても、被相続人の未払いの税金などを代わりに支払うと単純承認とみなされることがあるため注意が必要です。一方で、相続財産の保存や管理のために必要な行為にとどまる場合には、直ちに承認と評価されないこともあります。

財産調査が進まず3か月以内に判断できない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。

債務の存在などを知った時点で3か月が経過している場合には、早めに弁護士へ相談し対応を検討することが重要です。

まとめ

相続放棄には法律上の期間が定められており、期限内に家庭裁判所へ申述することが必要です。

期間の起算点は相続の開始を知った時であり、事情によって判断が分かれる場合があります。

期限を過ぎた場合も、認められる余地がある一方、状況によって債務を知らなかった、相続を知らなかったなどということを証明する必要があり、自力で行うことは困難といえます。

対応に困ったときは、弁護士への相談を検討してみてください。

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藤井 貴和

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相続、不動産トラブル
経歴

慶応義塾大学法学部卒

一橋大学法科大学院修了

2015年 弁護士登録

2020年 藤井総合法律事務所設立

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