遺産の使い込みが発覚!取り戻すことはできる?
被相続人(亡くなった人)が亡くなった後、遺産を整理する中で、特定の相続人によって遺産が使い込まれていたことが発覚することも少なくありません。
ここでは、遺産の使い込みに対して取り戻すための法的手段について考えていきます。
遺産の使い込みの具体例
遺産の使い込みとは、被相続人が亡くなる前や亡くなった後に、特定の相続人(または第三者)が、被相続人の財産を不当に自己の利益のために費消したり、隠匿したりする行為をいいます。
具体的には被相続人の預金口座から、被相続人の意思に反して多額の現金を引き出したり、株式や投資信託などを勝手に換金するケースや、被相続人名義の不動産を、被相続人の意思に反して処分したりするケースがあります。
遺産の使い込みが疑われるときの対応
遺産の使い込みが疑われる場合、感情的にならず、冷静かつ迅速に対応することが重要です。
証拠を集める
使い込みの事実を立証するためには、客観的な証拠が不可欠です。
被相続人の預金口座の通帳や、金融機関から取引履歴を取り寄せ、不自然な高額の引き出しや送金がないかを確認します。
不動産について勝手な処分を疑った場合には、不動産登記簿を取得し、不動産が売却されていないか、名義が変更されていないかなどを確認します。
メールやLINEなどでの会話に使い込みを疑われる相続人との間で、財産に関するやり取りや、使い込みを認めるような発言がないかなども確認すべきです。
法的な救済手段の行使
遺産の使い込みが明らかになった場合、その財産を取り戻すための法的手段としては、不当利得返還請求と損害賠償請求の2つが考えられます。
遺産を使い込んだ相続人は、正当な理由なく被相続人の財産から利益を得ているため、他の相続人はその使い込まれた財産について不当利得返還請求を行うことができます。
加えて、遺産を使い込んだ相続人が、故意または悪意をもって被相続人の財産を不当に費消したり、隠匿したりした場合、その行為は不法行為(民法第709条)に該当します。
不当利得返還請求は使い込まれた額の返還のみを求めることができるのに対し、不法行為に基づく損害賠償請求では、使い込みによって生じた損害の賠償を求めることができます。
まとめ
遺産の使い込みは、相続人間で深刻な対立を生みやすいトラブルです。
しかし、泣き寝入りする必要はありません。
不当利得返還請求や損害賠償請求によって、使い込まれた遺産を取り戻せる可能性があります。
証拠収集や請求手続きをスムーズに進めるためにも、相続問題に詳しい弁護士への早期相談をおすすめします。
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弁護士紹介
藤井 貴和
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- 東京弁護士会
- 注力分野
- 相続、不動産トラブル
- 経歴
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慶応義塾大学法学部卒
一橋大学法科大学院修了
2015年 弁護士登録
2020年 藤井総合法律事務所設立
事務所概要
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- 藤井総合法律事務所
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