全財産を1人に相続させる場合の遺言書の書き方と注意点
特定の相続人に全財産を相続させる内容の遺言は、状況によっては、相続開始後に紛争に発展することがあります。
そのため、自己の意思を反映し、かつ紛争のリスクの低い遺産分割を実現するためには、遺留分などを考慮した内容にする必要があります。
本記事では、全財産を1人に相続させる場合の遺言書の書き方と、その際に注意すべき点について解説します。
全財産を1人に相続させる遺言の書き方
全財産を特定の1人に相続させる内容の遺言を作成することは、法律上可能です。
遺言書を作成することで、法定相続分とは異なる相続内容を指定することができます。
遺言がある場合には、原則としてその内容に沿って相続手続が進められます。
そのため、全財産を1人に相続させたい意思がある場合には、遺言書でその内容を明確に示しておくことが重要です。
もっとも、遺言書には法律で定められた方式があり、日付や署名押印などの要件を満たしていない場合には無効となる可能性があります。
全財産を1人に相続させる場合の注意点
全財産を1人に相続させる内容の遺言では、他の相続人との関係に注意が必要です。
一定の相続人には法律上、遺留分が認められており、遺言によってその遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
その結果、遺言の内容どおりに財産を取得した相続人が、他の相続人に対して金銭の支払いを求められる場合もあります。
また、全財産を1人に集中させる内容の遺言では、他の相続人との間で紛争が生じる可能性もあります。
相続内容に強い不公平感がある場合には、遺留分侵害額請求だけでなく、遺言の有効性そのものが争われるケースも少なくありません。
さらに、相続人が被相続人に対して虐待や重大な非行を行っている場合には、相続廃除という制度が問題となることもあります。
これは家庭裁判所の手続によって相続人の相続権を失わせる制度ですが、要件は厳しく、必ず認められるわけではありません。
このように、全財産を1人に相続させる遺言を作成する際には、遺留分や相続人間の関係を踏まえ、内容を慎重に検討することが重要です。
まとめ
全財産を1人に相続させる内容の遺言書を作成することは、法律上可能です。
ただし、遺言書の方式や記載内容によっては、無効となったり、相続開始後にトラブルが生じたりするおそれがあります。
特に、他の相続人の遺留分との関係には注意が必要です。
相続後の紛争を防ぐためにも、遺言書の作成にあたって不安がある場合は、弁護士への相談を検討してみてください。
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藤井 貴和
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- 東京弁護士会
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- 相続、不動産トラブル
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-
慶応義塾大学法学部卒
一橋大学法科大学院修了
2015年 弁護士登録
2020年 藤井総合法律事務所設立
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