藤井総合法律事務所 > 相続 > 相続人以外が主張できる特別寄与料とは?寄与分との違いは?

相続人以外が主張できる特別寄与料とは?寄与分との違いは?

相続人以外が主張できる特別寄与料という制度が、2019年から施行されています。

寄与分と混同されやすい制度ですが、明確な違いがあります。

本記事では、相続人以外が主張できる特別寄与料について解説します。

特別寄与料とは

特別寄与料とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献していた相続人以外の親族が、相続人に対して請求できる金銭のことです。

特別寄与料を請求できるひとは、以下の通りに定められています。

 

  • 被相続人の親族である
  • 相続人でない
  • 相続放棄などで相続権を失ったひとでない

 

この場合の親族とは、6親等内の血族、3親等内の姻族を指します。

6親等内の血族には、相続人ではない被相続人の兄弟姉妹や甥姪、はとこまでも含まれます。

3親等内の姻族は、被相続人の子どもの配偶者などが対象です。

ただし、被相続人の内縁の夫や妻など、法律上の親族に当てはまらない場合は対象になりません。

特別寄与料が主張できる条件

特別寄与料を主張するには、以下の条件を満たしている必要があります。

 

  • 療養看護などの労務提供をしていた
  • 被相続人の財産維持や増加において、特別な寄与をした
  • 無償で行った

 

たとえば、被相続人の長男の嫁が介護を付きっきりで行い、献身的なお世話をしていたケースが想定されます。

献身的な介護によって介護施設に入居することなく、支出を抑えられたとみなされれば、特別な寄与に該当する可能性があります。

ただし、生活費を渡すだけの場合や、精神的な支えになってもらった場合などは特別な寄与とは認められません。

他にも、介護士や家政婦などが対価を受け取って介護やお世話をした場合も対象外ですが、対価が少額で著しく不十分であるとされた場合は認められる可能性もあります。

特別寄与料と寄与分の違い

特別寄与料と寄与分の大きな違いは、対象となるひとにあります。

寄与分とは、相続人が主張できる権利であり、被相続人の財産維持や増加に貢献した相続人が、他の相続人より多く財産を相続できるよう遺産分割協議で話し合って決めます。

一方の特別寄与料は、相続人ではない親族が主張できる権利であり、遺産分割協議には参加しません。

話し合いを別に設けるなどして、相続人に直接請求する必要があります。

まとめ

今回は、相続人以外が主張できる特別寄与料について解説しました。

特別寄与料は、相続人が対象となる寄与分と異なり、相続人以外の親族が主張できる権利です。

しかし、主張できる条件に当てはまるのかどうか、自分では判断しづらい場合もあります。

特別寄与料についてお悩みの方は、一度弁護士へ相談することを検討してみてください。

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

藤井 貴和

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は東京都内を中心に相続、不動産トラブルの法律問題に対応しています。
ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、状況にあった最善の解決策を提案できるよう心がけています。 法律問題の解決は、早めに相談することが最も大切なので、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞよろしくお願いいたします。

所属団体
東京弁護士会
注力分野
相続、不動産トラブル
経歴

慶応義塾大学法学部卒

一橋大学法科大学院修了

2015年 弁護士登録

2020年 藤井総合法律事務所設立

事務所概要

事務所名
藤井総合法律事務所
所在地
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル8F
電話番号
03-5325-3012
FAX
03-5325-3042
営業時間
9:00~17:30(土・日・祝日除く)