遺言の執行
■遺言とは
遺言とは、将来に被相続人となる人が、自分の死後に起こる相続に備えて、生きているうちにあらかじめ意思表示をしておくことを言います。
遺言は、遺言者が死亡し、相続が発生してはじめて有効となります。
●遺言の執行とは
遺言の執行とは、遺言の内容を実現するために必要な行為を行うことをいいます。
例えば、遺言によって、遺言者(遺言をした人)の預金を譲り受けることになっていた場合、いくら遺言書に記載があったとしても、遺言者名義の口座から勝手にお金を引き出すことはできません。
そこで、預金口座の名義を変更する手続きが、遺言執行のために必要な行為ということになります。
遺言の執行を行う上で、「遺言執行者」を定める場合があります。
遺言執行者は、遺言の実現に必要な手続きを執行する人のことです。
基本的には、受遺者(遺言によって遺贈を受けることになっている人)や相続人が、遺言を自ら執行できるのが原則です。
そのため、遺言を執行するときに必ず遺言執行者を定めなければならないというわけではありません。
また、遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類があります。
このうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言の内容を執行するためには、必ず事前に遺言書の「検認」を行う必要があります。
遺言の検認とは、家庭裁判所において行われる手続きのことで、相続人・受遺者立ち会いの下、遺言書を開封してその内容の確認を行います。
しかし、新たに創設された、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうという制度を利用した場合には、自筆証書遺言であっても検認の手続きは必要ありません。
そのため、直ちに遺言書を執行することが可能となります。
●遺言執行にあたり、遺言執行者を選任する必要があるとき
受遺者や相続人とは別に、遺言執行者を選任しなければならないのは、①遺言に遺言執行者を定める旨の記載があるとき②遺言の内容として認知、相続人の廃除を定めるときです。
もし、遺言者が特に指定していない場合には、関係者にするよりも、第三者(弁護士や司法書士など)に遺言執行者を依頼した方が、公平さを保つことができトラブルを防ぐことにつながります。
●相続に関するご相談は当事務所まで
藤井総合法律事務所では、東京・神奈川・千葉・埼玉にお住まいの方を中心に、幅広くご相談を承っております。
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弁護士紹介
藤井 貴和
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- 所属団体
- 東京弁護士会
- 注力分野
- 相続、不動産トラブル
- 経歴
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慶応義塾大学法学部卒
一橋大学法科大学院修了
2015年 弁護士登録
2020年 藤井総合法律事務所設立
事務所概要
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- 藤井総合法律事務所
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