相続に関する基礎知識や事例
相続の流れを簡単に見ておきましょう。
相続は、被相続人の死亡により始まります(民法882条)。
相続が開始されると同時に相続人が誰なのかが推定されます。というのは、民法は相続人は誰なのかを規定しているからです。民法で定めている相続人を法定相続人といいます。例えば被相続人の妻・子・直系尊属人が法定相続人にあたります(民法887条1項・889条・890条など)。
相続といっても車などの価値のある財産だけでなく、被相続人が借金債務を負っている場合にはこの債務も相続財産の対象になります。つまり、被相続人の借金を払わなければならなくなるということです。相続人によってはこのことは不当だと考える人もいるでしょう。そこで民法は相続人に対して、自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に相続を放棄したり限定的に承認することを認めています(民法915条1項)。このような法制度を使うことで被相続人の借金を負わずに済むわけです。
相続をする際に、どのように遺産を分けるかが問題になります。遺言書があれば、遺留分を侵害しない限りでそれに従えばいいのですが、遺言書がないあるいは無効である場合は相続人間の「話し合い」である遺産分割協議を行うことになります(民法907条1項)。
以上が相続の流れになります。
相続についてご相談があれば藤井総合法律事務所にお問い合わせください。
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藤井 貴和
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ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、状況にあった最善の解決策を提案できるよう心がけています。 法律問題の解決は、早めに相談することが最も大切なので、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 所属団体
- 東京弁護士会
- 注力分野
- 相続、不動産トラブル
- 経歴
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慶応義塾大学法学部卒
一橋大学法科大学院修了
2015年 弁護士登録
2020年 藤井総合法律事務所設立
事務所概要
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