特別受益の持ち戻しとは?対象や時効など
相続では、生前に受けた贈与を遺産に加えて相続分を計算し直す持ち戻しという扱いがあります。
一部の相続人だけが多額の援助を受けていた場合、法定相続分どおりでは不公平が残るためです。
今回は、持ち戻しの対象と主張できる期間の制限を説明します。
持ち戻しの対象になる特別受益
民法903条1項は、遺贈や一定の贈与を受けた相続人がいるとき、その価額を加えた額を相続財産とみなすと定めています。
対象になる遺贈と生前の贈与
持ち戻しの対象は、遺贈と、婚姻または養子縁組のための贈与、生計の資本として受けた贈与です。
住宅の購入資金や開業資金の援助が代表例です。
持ち戻しの対象は相続人が受けた利益に限られるため、相続人でない孫(代襲相続や孫養子の場合を除く)や子の配偶者への贈与は対象から外れます。
みなし相続財産から各人の取得額を計算する
計算はまず、相続開始時の遺産に特別受益の価額を加えてみなし相続財産を算出します。
これに各相続人の相続分を掛け、贈与を受けた人については特別受益の価額を差し引いた残りが取得額です。
特別受益の価額が相続分を上回っても超過分を返す義務はなく、遺産から新たに取得できないという扱いにとどまります。
持ち戻しをしなくてよい場合
特別受益にあたる贈与でも、被相続人の意思や法律上の推定によって持ち戻しをしない場合があります。
民法903条3項は、被相続人が持ち戻し免除の意思を表示していたときは、遺留分を侵害しない範囲でその意思に従うと定めています。
方式の定めはなく、贈与の際の言動から認められることもあるため、記録がなければ争いになりかねません。
2019年7月1日以降に開始した相続では、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の建物や敷地を贈与または遺贈したときは、持ち戻し免除の意思表示が推定されます。
持ち戻しに時効はあるのか
特別受益そのものに時効の定めはありませんが、持ち戻しを主張できる期間には制限があります。
遺産分割では相続開始から10年が区切りになる
2023年4月1日施行の民法904条の3により、相続開始から10年を過ぎたあとの遺産分割では、原則として特別受益の規定が適用されません。
10年を過ぎる前に家庭裁判所へ遺産分割を請求していれば、経過後も持ち戻しを考慮できます。
施行前の相続にも及び、相続開始から10年か施行日から5年のいずれか遅い時までが期限です。
遺留分の算定に加える贈与は10年間に限られる
遺留分侵害額の計算に加えるのは、民法1044条3項により相続開始前10年間にされた相続人への贈与で、それより前のものは当事者双方が遺留分権利者に損害を与えると知っていた場合だけです。
遺産分割で持ち戻す範囲と一致しない点には注意してください。
まとめ
特別受益の持ち戻しは、生前の贈与を遺産に加えて計算し直し、相続人の間の公平を図る仕組みです。
対象になるかや免除の推定が働くかは事情で分かれ、相続開始から10年の期間制限も意識しなければなりません。
特別受益の持ち戻しや遺産分割の進め方でお悩みの方は、藤井総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
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藤井 貴和
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- 所属団体
- 東京弁護士会
- 注力分野
- 相続、不動産トラブル
- 経歴
-
慶応義塾大学法学部卒
一橋大学法科大学院修了
2015年 弁護士登録
2020年 藤井総合法律事務所設立
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