隣人トラブル(騒音、振動、迷惑行為など)
隣人トラブルは不動産トラブルにおいて大きな割合を占めています。
様々なタイプの隣人トラブルが存在しますが、いずれも冷静な対処が求められます。
誤った対応によってトラブルや住宅、生命に被害が出ないように気をつけていきましょう。
こうした隣人トラブルは解決しないまま放置したり、改善を求められているにもかかわらず、無視を続けると契約が解除されて強制退去の措置が講じられることにも繋がります。
本稿では隣人トラブルを類型別に解説します。
(1)騒音・振動トラブル
代表的な近隣トラブルが騒音・振動トラブルです。
子どもの笑い声や赤ちゃんの泣き声、足音、テレビの音、洗濯機や掃除機など家電の動作音などどんな音でも騒音トラブルに繋がる可能性があります。
こうした騒音トラブルと並行して起こるのが振動トラブルです。
とりわけ、マンションにおいて家電の振動や家の中を歩く際の振動が隣家に伝わってトラブルに繋がることが多いです。
騒音・振動トラブルを未然に防ぐにはスリッパを履いて歩いたり、防音マットを敷く、洗濯機や掃除機は昼間のうちに使うなどの工夫が求められます。
また、根本的な対策として防音性の高いマンションに引っ越すなどの対策も考えられます。
(3)境界トラブル
持ち家の一戸建てに特有なトラブルです。
塀やフェンスが隣地にはみ出していたり、ひさしやカーポートの屋根が境界を超えているなどといったことが典型的な事例です。
境界トラブルはきちんとした調査を行っておらず、曖昧な状態のままになっていることもあります。
勝手に境界を表す境界標を設置したり、移動させたり、除去させることなどは犯罪になるため、決して行ってはいけません。
(4)迷惑行為
①共用部分の使い方に関するトラブル
共用廊下、エントランス、エレベーターなどの使い方に関するトラブルです。
廊下に私物を放置する、宅配ボックスの荷物を取り出さず、占有し続けるなどのトラブル事例もあります。
②ごみの分別に関するトラブル
分別しないままごみ出しを行うなどの行為もトラブルに発展するおそれがあります。
とりわけ引っ越し当初に引越し前の自治体のルールで誤った分別を行ってトラブルに発展するケースが多いです。
近隣トラブルが発生した場合は管理会社や役所の生活課、弁護士などの専門家に相談しましょう。
管理会社ならば、共用部分への張り紙の掲示による警告、トラブルを起こしている住人への直接連絡などの措置を行ってくれます。
役所の生活課ならば、基本的に多くの人が迷惑を被っている問題を対象に相談を行ってくれます。
弁護士などの専門家ならば、費用は他の相談先に比べて多額ですが、法的な観点から専門的なアドバイスや措置を講じ、解決に導いてくれます。
藤井総合法律事務所は、新宿区、世田谷区、杉並区、目黒区を中心に、東京近郊の皆様から、不動産トラブル、隣人トラブル、離婚、債権回収など幅広い分野でのご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。
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弁護士紹介
藤井 貴和
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は東京都内を中心に相続、不動産トラブルの法律問題に対応しています。
ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、状況にあった最善の解決策を提案できるよう心がけています。 法律問題の解決は、早めに相談することが最も大切なので、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 所属団体
- 東京弁護士会
- 注力分野
- 相続、不動産トラブル
- 経歴
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慶応義塾大学法学部卒
一橋大学法科大学院修了
2015年 弁護士登録
2020年 藤井総合法律事務所設立
事務所概要
- 事務所名
- 藤井総合法律事務所
- 所在地
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