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不動産トラブルに関する基礎知識や事例

不動産トラブルを考えるにあたって、不動産トラブルの「困難性」といったものを見ていきましょう。

例えば隣の土地に生えている木が自分の所有する土地に入ってきた場合を考えてみましょう。人によっては隣の土地から木が入ってくることを気にしないでしょうが、木が入りすぎて迷惑になることも十分に考えられます。
この邪魔な木をどうにかする手段として土地の所有権に基づく妨害排除請求権が考えられます。この請求が訴訟で認容されれば隣の土地の人の木は自分の所有地から排除されるわけです。
理論的には隣人に対して訴訟や調停という形で自らの請求を認めさせられることはできますが、このことで隣人との仲が悪くなるのも良い気分はしません。つまり、一方的に土地所有者が妨害排除請求権を行使することで、自分の要求は満たされますが隣人との仲は冷え込むことがあり得ます。ここに不動産トラブルの「困難性」のようなものがあると考えられます。
しかし、「所有権に基づく妨害排除請求権」により請求が満たされるということを知ることが無意味ということではありません。むしろ、このような請求権が自分にはあるのだということを知りながら(場合によっては弁護士や司法書士とともに)隣人と話していくことが解決になるわけです。

不動産トラブルと言っても様々なトラブルと各トラブルに沿った解決手段があり、一言で「これで全ての不動産トラブルが解ける!」といえるような解決手段はありません。

不動産トラブルについてご相談があれば藤井総合法律事務所にお問い合わせください。

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弁護士紹介

藤井 貴和

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所属団体
東京弁護士会
注力分野
相続、不動産トラブル
経歴

慶応義塾大学法学部卒

一橋大学法科大学院修了

2015年 弁護士登録

2020年 藤井総合法律事務所設立

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