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不動産売買トラブル

一生に一度の買い物と言われる不動産売買ですが、不動産売買においてはトラブルが起こって損をしたり、泣き寝入りにつながってしまうこともあります。
そこで本稿では不動産売買トラブルの典型例と未然に防ぐ方法についてご紹介いたします。

 

(1)契約手続き前におけるトラブル
代表的なものとして、土地の境界に関するトラブルが挙げられます。
土地の境界を未確定のままで売買を行い、住宅の建設後に隣人とのトラブルに発展というケースも存在します。
そこで、現在は敷地の境界が確定してから売買が行われるケースが一般的です。
そのため、境界が確定していないまま売買契約の成立を急がせる場合などはトラブルの発展に繋がる可能性が高いです。
境界の確定後の契約に変更するかトラブル発生時の対処について予め合意を取り付けるなど事前に対策を行うことが肝心です。

 

(2)契約手続き後におけるトラブル
代表的なものは瑕疵(かし)という契約における欠陥に関するトラブルが挙げられます。
瑕疵には物理的瑕疵、心理的瑕疵、環境的瑕疵、法律的瑕疵の4種類が存在します。
このような欠陥に関する告知がないまま、不動産売買を行うとトラブルに繋がります。
こうしたトラブルを防ぐためには事前に不動産売買業者から十分な説明を受けておくことが重要です。
また、万が一、説明がないまま売買を完了し、その後に瑕疵に気づいたときは補償が受けられます。
売主には契約不適合責任という責任が存在し、瑕疵について説明をしない場合、この責任を果たしていないと認められます。
不動産の買主は損害賠償や代金の減額、契約解除などが行えます。

 

(3)契約手続きに関するトラブル
代表的なものは仲介手数料など契約に関する手数料に関するトラブルが挙げられます。
こうしたトラブルは口頭での説明による認識などの間違いや広告での誤認識などによるものが多いです。
こうしたトラブルを防ぐには契約を締結する前に具体的な報酬の金額に関する取り決めを設けたり、共通の認識を取っておくことなどが重要となります。

 

しかしながら、これらの問題に対して予防策を講じてもトラブルが発生するときもあります。
こうした不動産トラブルが発生した際の相談先として相談窓口を設けている機関が主に3つ存在しています。
詐欺や欠陥など全般的な苦情や相談を受け付ける国民生活センター、住宅相談に特化した公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター、法律的な問題に関する法テラスと、相談窓口によって特化しているトラブルの類型が異なるのでどの相談窓口を利用するのか判断しましょう。
他にも、弁護士や法律事務所など不動産トラブルに関する経験が豊富な法律の専門家に相談するのも選択肢の1つです。

 

藤井総合法律事務所は、新宿区、世田谷区、杉並区、目黒区を中心に、東京近郊の皆様から、不動産トラブル、隣人トラブル、離婚、債権回収など幅広い分野でのご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。

最適な解決方法をご提案させていただきます。

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弁護士紹介

藤井 貴和

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は東京都内を中心に相続、不動産トラブルの法律問題に対応しています。
ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、状況にあった最善の解決策を提案できるよう心がけています。 法律問題の解決は、早めに相談することが最も大切なので、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞよろしくお願いいたします。

所属団体
東京弁護士会
注力分野
相続、不動産トラブル
経歴

慶応義塾大学法学部卒

一橋大学法科大学院修了

2015年 弁護士登録

2020年 藤井総合法律事務所設立

事務所概要

事務所名
藤井総合法律事務所
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〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル8F
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