【弁護士が解説】相続人の順位や相続割合について
相続が起こった場合、相続人が誰になるか、それぞれの取り分がいくらになるかについて把握しておくことは、正確かつトラブルのない相続を実現するために重要です。
この記事では、相続人の順位や相続割合について解説していきます。
法定相続人とは
相続人について考える際には、法定相続人の概念について知っておく必要があります。
一般に相続人とは、実際に財産を相続する人のことを指します。
一方で法定相続人とは、民法上決められた財産を相続する権利がある人のことを指します。
法定相続人でなくとも財産を相続し、相続人となる場合はあります。
例えば、遺言書によって被相続人からこの人に財産を相続させるという指示が与えられていた場合などで、遺言書の指示は、法定相続人の規定に優先します。
もっとも、このような指示がない場合には法定相続人が相続人となります。
この後述べる相続人の順位とは、法定相続人になれる順位のことを指します。
法定相続人の順位
では、法定相続人の順位について見ていきましょう。
配偶者は相続開始時に生存・存在している場合、必ず相続人になります。
第1順位の相続人は、被相続人の直系卑属です。
これは通常、被相続人の子を指しますが、子が死亡している場合には代襲相続と呼ばれるものが起こり、孫が相続人になります。
孫が死亡している場合には、ひ孫が相続人となります。
代襲相続が起こる場合には、第2順位の相続人がいたとしても孫などの代襲相続人が優先して相続人になります。
第2順位の相続人は、被相続人の直系卑属です。
これは父母、祖父母などを指します。
第3順位の相続人は、兄弟姉妹です。
亡くなっている場合には甥や姪がその地位に立ちますが、この場合一代で代襲相続が終わるため、その子どもは法定相続人になることはありません。
具体的な処理ですが、配偶者と子どもがいる場合にはそのどちらもが相続人となり、子どもがおらず配偶者と両親がいる場合にはそのどちらもが相続人となる、というように相続人が決定します。
相続人になれそうだけれどなれない人も存在します。
例えば、内縁の妻や叔父叔母、相続欠格事由に当てはまっている人、相続廃除された人、相続放棄した人などがこれに当たります。
法定相続人の相続割合
法定相続人の相続割合は、法定相続分と呼ばれています。
割合を算出するためには、場合分けをすることが必要です。
- 相続人が配偶者と子どもの場合
まず、相続人が配偶者と子どもの場合ですが、配偶者と子どもで2分の1ずつの割合となります。
子どもが複数人いる場合には、2分の1の財産をさらに子どもの人数で割ることになります。
配偶者がいない場合には、子どもの人数で等分することになります。
- 相続人が配偶者と親・兄弟姉妹の場合
次に、相続人が配偶者と親・兄弟姉妹の場合です。
親の場合には配偶者が3分の2、親が3分の1という割合になります。
配偶者がいない時には子どもの場合と同じく、直系尊属の人数で等分することになります。
兄弟姉妹の場合には配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1という割合になります。
こちらも同じく、配偶者がいなければ兄弟姉妹の人数で等分が行われます。
ここからわかるように、順位の低い相続人が相続をする場合には、その相続割合も低くなっていきます。
相続については藤井総合法律事務所までご相談ください
相続人の順位や割合についてしっかり把握しておき、確実に相続手続きを進めていくことが重要です。
相続割合については多くの場合分けがあるため、自分の場合はどのように財産が分配されるのか確認しておきましょう。
相続についてお悩みの場合は、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
藤井総合法律事務所では、相続に関するご相談を承っております。
特に、相続トラブルに関する豊富な知識と実績をもとに、高品質なリーガルサービスを提供しています。
ご不明な点がございましたら、ご相談者様のお話を伺いながら丁寧に分かりやすくご説明します。
お困りの際には、お気軽にお問い合わせください。
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藤井 貴和
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- 所属団体
- 東京弁護士会
- 注力分野
- 相続、不動産トラブル
- 経歴
-
慶応義塾大学法学部卒
一橋大学法科大学院修了
2015年 弁護士登録
2020年 藤井総合法律事務所設立
事務所概要
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