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遺産分割協議

■遺産分割とは
相続人が複数人いる場合には、相続が発生すると、被相続人(故人)の遺産を相続人同士で分け合うことになります。

このことを「遺産分割」といいます。
遺産分割を行うには、複数人の相続人のうち、誰がどの財産を引き継ぐのか、また、どのような割合で引き継ぐのか、といったことを決める必要があります。
このように、遺産分割の方法や具体的な分け方を決定する場を「遺産分割協議」といいます。
つまり、相続人が話し合いを行って決めるということです。
遺産分割は、お金が関わる問題ですので、たとえ仲の良い家族や親族等であっても、トラブルに発展してしまうことがあると言われています。

 

●遺産分割を行う手続きの流れ
遺産分割を行うには、遺言書があり、遺産の分割方法を決める必要がない等の場合を除けば、遺産分割協議が必要となります。
ここでは、遺産分割協議を開くまでの一連の流れを、簡単に紹介します。

 

①遺言書の有無や内容の確認
遺言書に遺産分割方法について、記されている場合があります。
その記載内容は、被相続人が生前に残した意思表示ですので、それを尊重し優先することになります。
そのため、まずは遺言書の有無を確認することが必要です。

 

②相続人調査
遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があります。
そのため、誰が相続人なのか、把握しきれていない相続人はいないかを確かめることが必要です。

 

③相続財産調査
遺産分割協議を行うにあたって、そもそも遺産がどれくらいあるのかを把握していなければいけません。
例えば、遺産分割が終わった後に、新たな遺産が見つかることも考えられます。
そのようなことがないよう、あらかじめ相続財産の全容を把握しておきましょう。

 

④遺産分割協議の開催
事前準備の上、いよいよ遺産分割協議を行います。

 

●遺産分割協議のルール
遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があります。
また、遺産分割協議において決定する事項については、全員の同意が必要とされています。
なぜなら、相続人全員の参加と同意がなければ、その協議自体が無効なものとなってしまうからです。
しかし、遠方に住んでいるといった理由で、どうしても全員が同じ場所に集まることが困難な場合には、電話やメール等の工夫をして、必ず全員が参加できるようにしてください。
全員の同意がなされ、遺産分割方法について決定したら、蒸し返しを防ぐために「遺産分割協議書」を残しておくことをおすすめします。

 

●相続に関するご相談は当事務所まで
藤井総合法律事務所では、東京・神奈川・千葉・埼玉にお住まいの方を中心に、幅広くご相談を承っております。

特に、相続トラブルに関する豊富な知識と実績をもとに、高品質なリーガルサービスを提供しています。

ご不明な点がございましたら、ご相談者様のお話を伺いながら丁寧に分かりやすくご説明します。

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弁護士紹介

藤井 貴和

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所属団体
東京弁護士会
注力分野
相続、不動産トラブル
経歴

慶応義塾大学法学部卒

一橋大学法科大学院修了

2015年 弁護士登録

2020年 藤井総合法律事務所設立

事務所概要

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