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相続放棄と限定承認

■相続とは
亡くなられた方(被相続人)が生前有していた財産(遺産)を、相続人が承継することを「相続」といいます。
相続の対象となるのは、被相続人の財産の一切です。
財産の一切とは、被相続人が生前有していた現金や自動車、土地や建物といった財産はもちろんのこと、被相続人の法的地位も含まれています。
例えば、被相続人が賃貸人であった場合には、その地位がこれに当たります。
このような財産は、相続人にとってプラスとなるものですので、「積極財産」と呼ばれます。
一方で、相続人にとってマイナスとなってしまうものを「消極財産」といい、これも相続の対象とされています。
消極財産は、例えば、借金の返済義務や、ローンの返済義務といったものが挙げられます。
つまり、相続人が引き継ぐ財産は、必ずしもプラスになるものに限られないということです。

 

●相続放棄と限定承認とは
遺産相続の方法は、大きく3つあると言われています。
それぞれ単純承認、限定承認、相続放棄といいます。
先ほども確認した通り、相続人が承継する財産は、必ずしも相続人にとってプラスになるものだけでなく、マイナスとなるものも含まれています。
例えば、遺産の内容を見たときに、現預金といったもの以上に多額の借金があった場合には、相続人はそのまま相続を行ってしまうと(単純承認)、かえってマイナスの結果を招くことになります。
このように、遺産のうちマイナス財産のほうが多いと考えられるような場合に備えて、限定承認や相続放棄という制度が設けられています。
限定承認とは、被相続人の遺産のうち、マイナスの財産をプラスの財産の限度で引き継ぐという制度です。
相続放棄とは、被相続人の遺産の一切を引き継がないという制度です。
つまり、相続権そのものを放棄するということです。

 

●相続放棄と限定承認の比較
相続放棄と限定承認の共通点は、申告期限が定められている点にあります。
特に何の手続きもしなければ、自動的に単純承認として、財産を全て引き継ぐことになりますが、相続放棄と限定承認は、相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄と限定承認の相違点としては、申立ての仕方です。
限定承認は法定相続人全員の共同で申立てを行わなければなりませんが、相続放棄の場合には、相続人が単独で家庭裁判所に申立てをすることができます。
また、一部引き継ぎたい財産があったり、相続人にとって利益のある財産があったりする場合には、限定承認を選択すべきといえます。
このような場合、相続放棄をしてしまうと全ての財産を相続できなくなってしまいます。

 

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藤井 貴和

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東京弁護士会
注力分野
相続、不動産トラブル
経歴

慶応義塾大学法学部卒

一橋大学法科大学院修了

2015年 弁護士登録

2020年 藤井総合法律事務所設立

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