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再婚相手の連れ子に相続させたい場合・させたくない場合の対処法

自分の遺産を再婚相手の連れ子に相続させたい方もいらっしゃるでしょう。

また一方で、連れ子との間に確執があるなどして遺産を相続させたくないと考える方もいらっしゃると思います。

今回は連れ子に相続させたい場合と、させたくない場合の対応について解説していきます。

再婚相手の連れ子に遺産相続させる方法

連れ子に遺産相続させる方法は、以下の2つです。

 

  • 普通養子縁組
  • 遺言による連れ子へ財産を遺贈する

 

以下でそれぞれ解説していきます。

普通養子縁組

養子縁組をすれば、養親と連れ子の間で法律上の親子関係が成立します。

普通養子縁組をすれば、連れ子は養親との法的な親子関係が成立するだけでなく、実親との親子関係も継続できるしくみです。

また養子縁組をしなくても、遺産で連れ子への財産遺贈を表明すれば、連れ子は実質的に親の財産を引き継げます。

遺言による連れ子へ財産を遺贈する

遺贈の場合、連れ子は相続人にあたらず、受遺者と呼ばれます。

そのため遺言で「相続させる」という文言は避けてください。

また公正証書で遺言を残した場合、遺言書の通りに遺産分割が行われる可能性が高くなりますので、検討してみてください。

連れ子に遺産相続させない方法

連れ子に遺産を相続させたくないという場合、どのような方法があるのでしょうか。

 

基本的に養子縁組をしなければ、連れ子への相続はありません。

連れ子を養子にしない限り、養親との親子関係は法的に成立しないためです。

つまり、養子縁組をせず、遺言を書かなければ、連れ子に財産を引き継がせずにすみます。

ただし、連れ子が被相続人の生前、介護などを行っていた場合には、遺産を引き継いだ相続人に対し、特別寄与料の請求を行うなどして、トラブルになるケースもあるので注意が必要です。

まとめ

再婚時の連れ子の相続について、人によって考え方は違います。

連れ子を相続人にしたい場合、養子縁組をすることを検討してください。

反対に遺産を相続させたくないというときには、養子縁組の解消などを考える必要があります。

ただし、状況によっては複雑になる可能性があるので、困ったときには弁護士への相談を検討しましょう。

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弁護士紹介

藤井 貴和

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所属団体
東京弁護士会
注力分野
相続、不動産トラブル
経歴

慶応義塾大学法学部卒

一橋大学法科大学院修了

2015年 弁護士登録

2020年 藤井総合法律事務所設立

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