家賃滞納者への督促方法|注意するべきポイントはある?
家賃を滞納している賃借人に対し、賃貸人が督促を行う際には、厳然と対応する必要がある一方で、あまりに強硬的な態度を取ると問題が発生する可能性もあります。
そのため、督促の際には注意すべきポイントを押さえておく必要があります。
この記事では、家賃滞納者への督促方法について、注意するべきポイントも併せて解説していきます。
督促を電話で行う方法
督促方法としては、まずは電話による督促が考えられます。
単に家賃の支払いを忘れているという可能性もあるため、電話を最初にかけるべきだといえます。
その際には、支払いの期日についても改めてしっかりと合意しておくべきでしょう。
注意すべきポイントとして、電話の相手方、および本人以外に電話する時には督促の電話である旨を伝えないことが挙げられます。
電話を使った督促について法的な規定はありませんが、貸金業法を参照すると避けたほうがよい相手方について考えることができます。
例えば、滞納者本人から積極的に許可をされている場合を除いては、本人以外の家族や職場に電話で督促を行うのは避けたほうがよいでしょう。
なぜならば、貸金業法において人の私生活や業務に支障を生むような言動をしてはならない旨の規定があるからです。
それに関連して、本人に連絡が全くつかない、本人の許可があるなどの正当理由があっても、督促の電話である旨を家族や職場に伝えるのは避けるべきです。
滞納の事実が伝わってしまうと、家族関係や職場での人間関係の悪化を招き、私生活や業務に影響を及ぼす可能性があるからです。
他にも注意すべきポイントはあります。
それは、電話をかける時間帯と頻度です。
同じく貸金法にて、社会通念上不適当な時間帯に電話をかけることが禁止されています。
具体的には、深夜から早朝を指し、おおよそ21時を過ぎてから8時を迎えるまでは電話をかけるのを控えるべきだといえます。
頻度に関しても、同日に何回も電話をかけることは避けたほうがよいでしょう。
督促状を送る方法
督促方法として、次に督促状による方法が考えられます。
この際気をつけるポイントとしては、やはり相手方に関する事項が挙げられます。
電話による督促と同じく、基本的には本人へと督促を行い、連帯保証人以外の家族や友人、職場へ督促状を送るのはやめておきましょう。
次に、頻度や内容に関するものが挙げられます。
社会通念上許容される範囲を超えた頻度で督促状を送るのは避けたほうがよいほか、その内容についても気をつけなくてはなりません。
滞納期間に応じて督促状の内容を強いものにすることは、家賃回収のために有効です。
もっとも、最初の督促状でいきなり連帯保証人への連絡を示唆したり、賃貸借契約解除など大きな不利益を挙げたりすることは適切ではありません。
目安としては滞納から一週間程度は家賃が未払である旨伝えるにとどまり、期間が伸びるにつれて具体的な不利益を示していくべきでしょう。
その他の注意すべきポイント
家賃滞納があるからといって、勝手に賃貸借物件に出入りできないようにすることは禁止されています。
また、弁護士など一定の専門家以外に督促を代行させることも避けるべきです。
加えて、張り紙などの形で第三者に滞納の事実を示すことも、プライバシーの侵害になってしまうので、やめておきましょう。
不動産トラブルについては藤井総合法律事務所までご相談ください
家賃収入の面、賃借人との信頼関係の面などから、滞納があった場合の督促はしっかりと行っていくべきですが、違法行為になったり、賃借人を過度に威圧してしまったりするような督促は避けるべきです。
より家賃を支払わなくなってしまうことや、裁判などのリスクもありますので、督促は適正な方法で行いましょう。
家賃の滞納をはじめ、不動産トラブルについてお困りの場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
藤井総合法律事務所は、不動産トラブルに関するご相談を承っております。
お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。
最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
-
家賃滞納者への督促方...
家賃を滞納している賃借人に対し、賃貸人が督促を行う際には、厳然と対応する必要がある一方で、あまりに強硬的な態度 […]
-
債権回収
友人にお金を貸したが返ってこない、取引先が売買代金を払ってくれない、家を貸しているが家賃を払ってもらえない、こ […]
-
遺留分侵害額請求する...
■遺留分とは遺産相続においては、相続人は、被相続人(故人)の遺産を承継します。そして、法定相続人のうち、一部の […]
-
相続対策
■相続対策とは相続対策とは、将来、自分の死後に行われる相続が問題なく円滑になされるよう、生きている間から対策を […]
-
遺産分割協議
■遺産分割とは相続人が複数人いる場合には、相続が発生すると、被相続人(故人)の遺産を相続人同士で分け合うことに […]
-
相続放棄と限定承認
■相続とは亡くなられた方(被相続人)が生前有していた財産(遺産)を、相続人が承継することを「相続」といいます。 […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介
藤井 貴和
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は東京都内を中心に相続、不動産トラブルの法律問題に対応しています。
ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、状況にあった最善の解決策を提案できるよう心がけています。 法律問題の解決は、早めに相談することが最も大切なので、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 所属団体
- 東京弁護士会
- 注力分野
- 相続、不動産トラブル
- 経歴
-
慶応義塾大学法学部卒
一橋大学法科大学院修了
2015年 弁護士登録
2020年 藤井総合法律事務所設立
事務所概要
- 事務所名
- 藤井総合法律事務所
- 所在地
- 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル8F
- 電話番号
- 03-5325-3012
- FAX
- 03-5325-3042
- 営業時間
- 9:00~17:30(土・日・祝日除く)